●実務上まれな登記の分類は省略しました。 ●上表の税率を適用して計算した金額で1,000円に満たない場合の税額は1,000円となります。 ※固定資産税評価額が決定していない新築の建物価格について、建物の構造別・用途別に各法務局が便宜上作成している価格となります。