■登録免許税(登記費用等)

土地や建物を建築したり購入したりしたときは、所有権保存登記や移転登記等をします。この登記をする際にかかる税金が登録免許税です。

  ●登録免許税の計算
   
税額 = 課税標準 × 税率


(注1)土地の売買による所有権の移転登記については、平成25年3月31日まで軽減税率により税額を計算します。
(注2)一定の要件を満たす住宅用建物については、軽減税率を適用することができます。


  土地・建物 住宅用建物の軽減
(平成23年3月31日まで)
長期優良住宅
(平成22年3月31日まで)
課税標準 税率 軽減税率 適用条件 軽減税率
新築建物 中古建物
建物の表示登記
所有権保存登記 法務局の
認定価格
新築住宅の保存登記の特例
  1. 自己居住用の住宅
  2. 新築又は取得後1年以内に登記されたもの
  3. 床面積(登記簿面積)50m2以上







土地 固定資産税評価額
中古住宅の移転登記の特例
  1. 自己居住用の住宅
  2. 取得後1年以内に登記されたもの
  3. マンション等耐火建築物は25年以内、木造等耐火建築物以外は20年以内に建築されたもの。この年数を超えている場合には、その住宅が新耐震基準に適合していることについて証明されたものであること。
  4. 床面積(登記簿面積)50m2以上
建物
相続
遺贈・贈与
抵当権の設定登記 債権金額 抵当権の設定登記の特例
上記の条件を満たす住宅への抵当権設定

●実務上まれな登記の分類は省略しました。
●上表の税率を適用して計算した金額で1,000円に満たない場合の税額は1,000円となります。
※固定資産税評価額が決定していない新築の建物価格について、建物の構造別・用途別に各法務局が便宜上作成している価格となります。