■消費税
消費税は、課税事業者が行った国内取引に課税されます。国内取引とは国内で対価を得て行なわれる資産の譲渡・貸付ならびに役務の提供
をいいます。資産の譲渡でも土地には消費税はかかりません。建物の譲渡代金や仲介手数料等は課税されます。
消費税は、課税事業者の資産の譲渡に課税されますが、一般の個人が売主としてマイホーム・セカンドハウスを譲渡した場合には課税されま
せん。
なおマイホーム・セカンドハウス以外の不動産の売却については、一般の個人が売主でも消費税がかかる場合があります。
消費税は、建物に対して課税されますが、土地に対しては課税されません。消費税が契約書等に記載されている場合にはその消費税から建物
価格を逆算することができます。
建物価格=(消費税÷5%(3%))+消費税 土地価格=購入代金−建物価格
(注)消費税率は購入時の税率で計算して下さい。
●平成元年4月1日〜平成9年3月31日・・・3% ●平成9年4月1日〜・・・5%
平成7年に戸建を購入しました。そのときの契約書には、購入代金6,000万円(うち消費税90万円)と書かれていました。
取得時の建物の価格・・・(90万円÷3%)+90万円=3,090万円 取得時の土地の価格・・・6,000万円−3,090万円=2,910万円
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