■印紙税

印紙税法で定められた課税文書に対して印紙税が課税されます。不動産の取引においては不動産の売買契約書や建物の建築請負契約書
土地賃貸借契約書・ローン借入れのための金銭消費貸借契約書等が課税文書に該当し、契約書の記載金額によって税額が決定します。
印紙税の納付は規定の印紙を契約書に貼り、それを消印することによって終了します。同じ契約書を複数作るときは、1通ごとに印紙を貼らな
ければなりません。

記載金額 不動産売買契約書 工事請負契約書 金銭消費貸借契約書
1万円未満のもの 非課税 非課税 非課税
10万円以下のもの 200円 200円 200円
50万円以下のもの 400円 200円 400円
100万円以下のもの 1,000円 200円 1,000円
500万円以下のもの 2,000円 ※400〜2,000円 2,000円
1,000万円以下のもの 10,000円 10,000円 10,000円
5,000万円以下のもの 15,000円 15,000円 20,000円
1億円以下のもの 45,000円 45,000円 60,000円
5億円以下のもの 80,000円 80,000円 100,000円
10億円以下のもの 180,000円 180,000円 200,000円
50億円以下のもの 360,000円 360,000円 400,000円
50億円を超えるもの 540,000円 540,000円 600,000円
記載金額のないもの 200円 200円 200円

※200万円以下のものは400円、300万円以下のものは1,000円、300万円超〜500万円以下のものは2,000円となります。
(注)不動産売買契約書及び工事請負契約書に課せられる印紙税の軽減は、平成23年3月31日までの適用です。