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ホームメイト太田南店

エスコです(*^^*)

太田市岩瀬川町の4DKの戸建て賃貸

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・用語解説

用語解説

標準税率

制限税率
標準税率とは地方税法に規定されている通常の税率をいい、制限税率とは課税する場合にこれを超えてはいけない税率をいいます。地方公共団体は条例により自由に税率を定めることができるので、標準税率・制限税率とは異なる税率を採用しているケースもあります。よって固定資産税・都市計画税・不動産取得税等の地方税の税率は不動産の所在する地方公共団体に個別にご確認ください。
税務上の
耐火建築物の
定義
不動産取得税・登録免許税・住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度・住宅ローン控除の特例の対象となる「25年以内に建築された」中古住宅における税務上の「耐火建築物」とは、登記簿に記録されたその家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が次に掲げるものをいいます。
●石造 ●鉄骨造 ●れんが造 ●鉄筋コンクリート造 ●コンクリートブロック造 ●鉄骨鉄筋コンクリート造なお、「20年以内に建築された」中古住宅とは、この前記「耐火建築物」以外のものをいいます。
所得税
確定申告書の種類
所得税確定申告書は、次のような種類の申告書があります。
(1) 確定申告書A(第一表、第二表)
原則として、給与所得、雑所得、配当所得、一時所得だけの方が使用します。例えば、給与所得者で給与所得とローン控除の申告だけの場合には、確定申告書Aを使用します。
(2) 確定申告書B(第一表、第二表)
(1)に該当しない方が使用します。
例えば、不動産の賃貸をされている方、不動産を譲渡した方などは、確定申告書Bを使用します。ローン控除の申告がある方でも、不動産所得や譲渡所得があれば、この確定申告書Bを使用します。
(3) 分離用(第三表)
不動産や株式の売却の申告をする方が使用します。
第三表については、確定申告書B(第一表、第二表)と一緒に使用します。例えば、不動産の売却の申告をする方は、第三表と確定申告書B(第一表、第二表)とを一緒に提出します。
土地の評価税金を計算する基となる代表的な土地の評価として「固定資産税評価額」と「路線価額」があります。実際に売買される価格を「時価」又は「実勢価格」といい、また実際に売買がなされる際の取引の目安とされる「地価公示価格」、「基準地価」を含めると5つの地価が存在します。

地価公示価格
一般の土地の取引価格に対する指標等として毎年1月1日時点の価格がその年の3月に国土交通省より発表されます。
基準地価
一般の土地の取引価格に対する指標等として毎年7月1日時点の価格がその年の9月に都道府県より発表されます。
路線価額
評価される土地に接する道路につけられた価格です。これを基に相続税や贈与税計算の前提となる土地の評価を求めます。路線価額が定められていない地域では固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価額とします。路線価額は公示価額の80%の水準になるように調整されています。
固定資産税評価額
固定資産税評価額は、固定資産税・都市計画税、不動産取得税、登録免許税の計算の基となる評価額です。3年に1度評価替えが行われ、平成24年に評価替えが行われました。平成6年度評価額以降、公示価格の70%の水準になるように調整されています。

・固定資産税・都市計画税

固定資産税・都市計画税

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の所有者が納税義務者となります。課税庁である市区町村が税額を計算し、納税義務者に納税額を通知し、納税者はそれに基づき税額を納付します。
固定資産税・都市計画税は、固定資産税評価額を課税標準として計算されます。固定資産税評価額は3年に一回見直すことになっています。住宅や住宅用地については、課税標準や税額の軽減措置があります。


税額計算

●固定資産税の計算

税額=課税標準 × 1.4%
 (標準税率)※1

●都市計画税の計算

税額=課税標準 × 最高0.3%
 (制限税率)※2

 固定資産税

固定資産税の課税の仕方
固定資産税は毎年1月1日時点の土地・建物などの所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)に対し市区町村が課税します。納税は送られてくる納税通知書を使い納税します。一括払い又は年4回の分納のいずれかを選べます。
課税標準は固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税評価額です。
住宅用地と新築住宅の建物に対しては軽減の特例が設けられています。
負担調整の特例により急激に固定資産税の負担が増える地域は一定の率の増加に抑えられています。
下表の軽減の特例は特に申請しなくても市区町村が手続をとってくれます。

住宅用地の特例 (マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンション〔住宅用〕など)

住宅用地小規模住宅用地(200m2以下の部分)課税標準 × 1/6一般住宅用地(200m2超の部分)課税標準 × 1/3  但し、建物の課税床面積の10倍が上限とされます。
(注1)店舗併用住宅の場合、居住用部分が1/2以上である場合、その敷地全てが住宅用とみなされます。
(注2)その敷地のうえに住宅が存在する限り、軽減の特例は適用されます。
(注3)マンション等集合住宅の場合、敷地全体の面積を居住用住戸の戸数で除した面積で判定します。
新築住宅の建物新築建物は120m2(課税床面積)までの部分について3年間・5年間にわたって固定資産税が1/2(平成28年3月31日までに新築された場合の特例)となります。
3階建以上の耐火構造・準耐火構造住宅新築後5年間一般の住宅(上記以外)新築後3年間専用住宅・店舗併用住宅(店舗併用住宅の場合、居住用部分が1/2以上)居住部分の課税床面積が一戸につき50m2以上280m2以下であること。
(賃家住宅の場合一戸につき40m2以上280m2以下)
認定長期優良住宅の建物平成28年3月31日までの間に新築された場合には新築から5年間(マンション等は7年間)税額が1/2に減額されます。

※住宅用地とは、専用住宅の土地又は併用住宅で建物の1/4以上が居住の用に供されている土地となります。


 都市計画税

都市計画税の課税の仕方
都市計画税は毎年1月1日時点の都市計画区域内にある土地・建物などの所有者に対し、市区町村が課税します。固定資産税と一括して納税します。
税率は最高限度0.3%以内の範囲で課税されます。
下表の軽減の特例は特に申請しなくても市区町村がこの手続きをとってくれます。

都市計画税の軽減の特例(マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンション[住宅用]など)

住宅用地小規模住宅用地(200m2以下の部分)課税標準 × 1/3一般住宅用地(200m2超の部分)課税標準 × 2/3(注1)マンション等集合住宅の場合、敷地全体の面積を居住用住戸の戸数で除した面積で判定します。
新築住宅の建物原則として軽減の特例はありません。
但し、市区町村によっては条例により特別に軽減の特例を設けている場合があります。

※住宅用地とは、専用住宅の土地又は併用住宅で建物の1/4以上が居住の用に供されている土地となります。

・賃貸マンションを売却した時の税金

賃貸マンションを売却した時の税金

賃貸マンションのような事業用の不動産を売却した場合も居住用不動産の売却と同じく譲渡所得に対して所得税・住民税が課されます。譲渡損失が発生する場合は、所得税・住民税は課税されません。その譲渡損失は、同年中に売却した他の不動産の譲渡益と損益通算することは可能ですが、給与所得などの他の所得と損益通算することはできません。


 譲渡所得の計算

自己が居住していた不動産の売却ではないので、譲渡益が出た場合のマイホームの3つの特例及び譲渡損が出た場合の損益通
算・繰越控除の特例は利用できません。(詳しくは、「不動産を売却するときにかかる税金」をご覧下さい)事業用不動産を
売却した場合に利用できる特例として代表的なものは、「特定事業用資産の買換え特例制度」があります。

 譲渡所得計算式譲渡所得 = 譲渡収入金額 -(取得費 + 譲渡費用)
 税額計算式税額 = 譲渡所得 × 税率(所得税・住民税)

税率表

 所有期間
短期(譲渡の年の1月1日で5年以下)長期(譲渡の年の1月1日で5年超)
税率39.63%(所得税30.63% 住民税9%)20.315%(所得税15.315% 住民税5%)

・賃貸マンションを賃貸中の税金

賃貸マンションを賃貸しているときの税金

不動産を賃貸している場合には、その賃貸料収入は不動産所得として所得税の課税対象となります。その年の所得税額は、不動産所得に給与所得など他の所得を合算して総合課税されます。また所得税の他、住民税が課税されます。


 不動産所得の計算方法
 不動産所得の金額 = ①収入金額 - ②必要経費

① 収入金額とは
不動産所得の収入金額とは、賃貸借の契約などによってその年の1月1日から12月31日までの間に収入すべき金額として確定した家賃、地代、権利金などの金額です。つまり12月31日現在その年の家賃が未収でも収入金額に含めなければいけません。

収入金額に含まれるもの
・家賃、地代        ・共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など・権利金・礼金       ・敷金・保証金のうち、返還を要しないもの
・更新料           (退去時に返還する分は収入金額に含まれません

② 必要経費とは
不動産賃貸に伴って発生した事業上の支出のうち一定のものは必要経費として収入金額から差し引くことができます。 不動産賃貸に伴って発生する支出の区分

必要経費として認められるもの
・入居者募集のための広告宣伝費・税理士・弁護士への報酬で不動産賃貸にかかるもの・減価償却費・立退料・共用部分の水道光熱費・土地の購入・建物の建築の借入金金利(事業開始後に支払った部分)・その他雑費(掃除、消耗品代等)・土地・建物に係る固定資産・税・都市計画税・事業税・消費税(税込経理による場合に限ります)・収入印紙代・修繕費(資本的支出に該当するものを除きます)・損害保険料(掛け捨てのもので、その年分のみ)・不動産会社への管理手数料・管理組合への管理費
必要経費として認められないもの
・住民税・所得税・借入金の元本返済部分・事業に関連しない支出(自宅に係る経費等)

 給与所得者の年末調整と確定申告

 給与所得者は他に収入がなければ、年末調整でその年の税額は確定します。不動産賃貸の所得については会社で年末調整はして
 く れません。会社は従業員に毎月給料を支払う際に、その給料に見合う所得税を源泉徴収して税務署に納付しています。会社
 が行う年末調整とは、自分たちが支払っている給料のみがそのサラリーマンの収入であると考えて、年間に納めるべき所得税を
 計算する ものです。その結果、その年の最後の給料を支払う際に、源泉徴収しすぎた所得税については還付し、または源泉徴
 収不足だった 所得税については不足分を徴収する形で調整します。つまり、その給与所得者が給料の他に不動産賃貸の所得な
 どがあっても、会社で年末調整することはありません。給料以外に不動産賃貸の所得等がある人は別途自分で確定申告をしなけ
 ればなりません。不動産所得も給与取得と併せて確定申告することによって、はじめてその年の所得と所得税額が確定します。


 所得税の計算

不動産を賃貸したことにより、不動産所得がある場合、その所得は所得税の対象となります。
その年の所得税額は、不動産所得と他の所得(給与所得等)を合算して算出します。

① 税額計算
所得税額 ={総所得金額(不動産所得 + 給与所得※1等その他の所得金額)
      - 各種所得控除額※2}× 税率※3 - 控除額※3 - 各種税額控除※4 - 源泉徴収税額
※1 給与所得とは、「給与所得の源泉徴収票」では「給与所得控除後の金額」を指します。※2 所得控除とは、配偶者や扶養親族がいるかどうかなどの個人的な事情を税負担のうえで考慮するため、所得金額から控除するものです。(例:配偶者控除、扶養控除等)所得控除額の合計額は、「給与所得の源泉徴収票」の「所得控除の額の合計額」で確認できます。※3 税率および控除額はこちら。※4 住宅ローン控除・配当控除などがあります。


② 確定申告と納税の仕方

確定申告期間その年の翌年2/16~3/15までの間
納税の期限3/15まで
確定申告書の提出先住所地を管轄している税務署

※確定申告期限(3/15)までに「振替納税依頼書」を提出した場合には、指定の金融機関からの口座振替により納税することができます。この場合に、納税は4月15日前後(毎年異なります)に口座から引き落とされることになります。


 住民税の計算

住民税は、所得税の確定申告書を税務署に提出すると、自動的に市町村に住民税の申告を提出したことになります。自分で住民税の申告をする必要はありません。住民税の納税の方法は特別徴収(給料から源泉徴収される方法)と普通徴収(納付書で自分で納付する方法)の2つの方法があります。普通徴収の場合は、一括で納税することも可能ですが、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納税することも可能です。給与所得以外の所得に対する住民税については、普通徴収により納付することも選択できます。

・マンションを購入した時の税金

マンションを購入した時の税金

マイホーム用でも賃貸用でも、不動産を購入した場合には、不動産取得税や登録免許税がかかります。またその後保有し続けると毎年固定資産税・都市計画税が課税されます。これらの税金ですが、賃貸用不動産は、マイホームでは適用可能である税金の軽減の特例を受けることができないなど、税務上の取扱いが異なる場合があります。


 賃貸用として不動産を購入した場合の取扱い
 ①不動産取得税
  賃貸住宅は、自己居住用ではないので住宅用不動産を取得した場合の軽減の特例は受けられません。(新築住宅は、マイホーム
  同様に適用要件を満たせば軽減の特例が受けられます。)
 ②登録免許税
  自己居住用ではないので、新築・中古ともに住宅用家屋の軽減の特例は受けられません。
 ③固定資産税・都市計画税
  適用要件を満たせば「住宅用地」及び「新築住宅の建物」の軽減措置が受けられます。
  ただし、市区町村により軽減の特例の内容が異なる場合がありますので、詳細は不動産が所在する市区町村にご確認下さい。
 ④消費税
  売り主が消費税の課税事業者であれば、建物部分については消費税が課税されます。


 賃貸を開始する際の届出書

届出書類届出理由提出期限
個人事業の開廃業届出書事業を開始した場合事業開始から1ヶ月以内
青色申告承認申請書青色申告を
選択したい場合
その年の3月15日まで
(その年の1月16日以後に事業を開始した人については、事業開始の日から2ヶ月以内)
所得税の減価償却資産の
償却方法の届出書
減価償却資産の償却方法に
定額法以外を選定したい場合
※償却方法を選定しない場合、全ての減価償却資産に定額法が選定されたとみなされます。
開業した年の翌年3月15日まで
※建物については定額法のみとなり定率法を選択することができません。