マンションを購入した時の税金
マイホーム用でも賃貸用でも、不動産を購入した場合には、不動産取得税や登録免許税がかかります。またその後保有し続けると毎年固定資産税・都市計画税が課税されます。これらの税金ですが、賃貸用不動産は、マイホームでは適用可能である税金の軽減の特例を受けることができないなど、税務上の取扱いが異なる場合があります。
賃貸用として不動産を購入した場合の取扱い
①不動産取得税
賃貸住宅は、自己居住用ではないので住宅用不動産を取得した場合の軽減の特例は受けられません。(新築住宅は、マイホーム
同様に適用要件を満たせば軽減の特例が受けられます。)
②登録免許税
自己居住用ではないので、新築・中古ともに住宅用家屋の軽減の特例は受けられません。
③固定資産税・都市計画税
適用要件を満たせば「住宅用地」及び「新築住宅の建物」の軽減措置が受けられます。
ただし、市区町村により軽減の特例の内容が異なる場合がありますので、詳細は不動産が所在する市区町村にご確認下さい。
④消費税
売り主が消費税の課税事業者であれば、建物部分については消費税が課税されます。
賃貸を開始する際の届出書
届出書類 | 届出理由 | 提出期限 |
個人事業の開廃業届出書 | 事業を開始した場合 | 事業開始から1ヶ月以内 |
青色申告承認申請書 | 青色申告を 選択したい場合 | その年の3月15日まで (その年の1月16日以後に事業を開始した人については、事業開始の日から2ヶ月以内) |
所得税の減価償却資産の 償却方法の届出書 | 減価償却資産の償却方法に 定額法以外を選定したい場合 ※償却方法を選定しない場合、全ての減価償却資産に定額法が選定されたとみなされます。 | 開業した年の翌年3月15日まで ※建物については定額法のみとなり定率法を選択することができません。 |