特定居住用財産の買換え特例について
マイホームを売った金額より、買換えたマイホームの取得金額の方が大きければ課税されないという制度です。
この制度は税金の支払いを免除するのではなく、課税の繰延べといわれます。
譲渡資産に対する譲渡所得税は買換え資産に引き継がれます。
この場合、譲渡資産の「取得費」は次の買換え資産に引き継がれますが、「取得日」は引き継がれません。
譲渡所得の計算
譲渡代金>買換え代金の場合
①譲渡収入金額…………譲渡代金-買換え代金
②取得費・譲渡費用…(譲渡資産の取得費+譲渡費用)×①/譲渡代金
③譲渡所得………………①-②
譲渡代金≦買換え代金の場合
譲渡所得はなし
注意点
1 居住期間は通算年数で判定 特定居住用財産の買換え特例には居住期間が10年という要件がありますが、それはその居住用財産の所在する場所に10年とい
ことであり、引き続き居住している必要はなく、転勤等により一時的にその場所以外に居住している期間がある場合には、通算
して10年以上であればかまいません。また、その10年という期間は譲渡した日までの居住期間をいい、前述した所有期間の計
算とは考え方が違いますので、注意して下さい。
2 土地と建物の所有者が異なる場合でも可
特定居住用財産の買換え特例は、基本的に建物の所有者に適用されます。しかし土地と建物の所有者が異なった場合でも、次の
要件の全てを満たしたときは特定居住用財産の買換え特例の適用を受けることができます。敷地の所有者と建物所有者が、譲渡
時から居住の用に供すべき期間(取得年の翌年末)まで生計を一にする親族関係があるという条件とともに、売った資産・買っ
た資産に次のような条件が付いています。