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	<title>太田市の賃貸（アパート・賃貸マンション・戸建て）賃貸物件検索特例 アーカイブ - 太田市の賃貸（アパート・賃貸マンション・戸建て）賃貸物件検索</title>
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	<description>不動産探し、住宅の購入・売却・賃貸のことならホームメイト太田南店</description>
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		<title>・マイホームを売った時の特例</title>
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		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 03:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bestplaza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[税金まめ知識]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[売却]]></category>
		<category><![CDATA[太田市]]></category>
		<category><![CDATA[特例]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>買い替えのときに利用できる譲渡損失の繰越控除 譲渡損失の繰越控除には2つのタイプがある。一つ目は自宅を買い替えるときに利用できるタイプで、これを「マイホームの買換えの場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」という。 &#8230; </p>
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				<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">買い替えのときに利用できる譲渡損失の繰越控除</h2>



<p>譲渡損失の繰越控除には2つのタイプがある。一つ目は自宅を買い替えるときに利用できるタイプで、これを「マイホームの買換えの場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」という。この特例を利用するには以下の要件を満たす必要がある。</p>



<h3 class="wp-block-heading">所有期間が5年を超える自宅を売ること</h3>



<p>この特例が利用できるのは、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるマイホームを売却した場合だ。マイホームとは自宅のことなので、自分が住んでいるか、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却することが要件になる。</p>



<p>また、この特例には期限があり、2021年12月31日までの売却が対象だ。</p>



<h3 class="wp-block-heading">敷地面積が500m<sup>2</sup>以内の部分まで</h3>



<p>敷地面積が500m<sup>2</sup>を超える場合は、500m<sup>2</sup>を超える部分の譲渡損失の金額は繰越控除の対象とはならない。</p>



<h3 class="wp-block-heading">合計所得金額が3000万円以内</h3>



<p>合計所得金額が3000万円を超える場合は、その年は繰越控除を受けられない。</p>



<h3 class="wp-block-heading">買い替え先の新居にも要件がある</h3>



<p>買替え先の新居についても、以下の要件を満たす必要がある。</p>



<p>●旧自宅を売却した年の前年の1月1日から翌年の12月31日までに取得すること<br>●取得した年の翌年12月31日までに入居するか、入居する見込みであること<br>●家屋の床面積が50m<sup>2</sup>以上であること<br>●返済期間10年以上の住宅ローンを借りて取得すること</p>



<h3 class="wp-block-heading">所得600万円、譲渡損失2000万円なら3年間は課税ゼロ</h3>



<p>例えば給与収入が800万円で所得が600万円の人が自宅を買い替えて2000万円の譲渡損失が発生した場合、特例により所得税と住民税の課税は次のようになる（所得は4年間変わらないものと仮定）。</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter"><img decoding="async" src="https://suumo.jp/article/jukatsu/wp-content/uploads/2017/12/img_24_1.png" alt="" class="wp-image-16528" title="売って損した時に利用できる税金の特例とは"/></figure></div>



<h3 class="wp-block-heading">住宅ローン控除との併用は可能</h3>



<p>この特例は、自宅を売却した年の前年と前々年に次の特例を利用していると適用されない。</p>



<p>●所有期間10年超の場合の軽減税率の特例<br>●3000万円特別控除<br>●買換え特例</p>



<p>また、売却した年の3年前以内に別の自宅でこの特例や、次に述べる特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除の特例を受けている場合も、適用されないので注意が必要だ。</p>



<p>なお、この特例と住宅ローン控除は併用ができる。ただし住宅ローン控除は課税対象となる所得があることが前提なので、譲渡損失の繰越控除で所得がゼロになった年は住宅ローン控除が適用されない。</p>



<p>上記の例では4年目に400万円の課税所得が発生した年から住宅ローン控除が適用される。その時点で買い替え先の新居に住んで4年目なら、住宅ローン控除の対象期間10年のうち実際に適用されるのは7年間ということになる。</p>



<h2 class="wp-block-heading">買い替えなくても利用できる譲渡損失の繰越控除</h2>



<p>譲渡損失の繰越控除の特例には買い替えなくても利用できるタイプがある。それが「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」だ。</p>



<h3 class="wp-block-heading">所有期間や所得の要件は買い替えの場合と同じ</h3>



<p>この特例の対象となるのは所有期間5年超の自宅で、合計所得3000万円以下の年だけなどの適用要件は買い替えの場合の譲渡損失の繰越控除の特例とほぼ同じだ（敷地面積500m2以下の部分のみという要件はない）。</p>



<h3 class="wp-block-heading">売却の前日に売却住宅に住宅ローン残高があること</h3>



<p>買い替えの場合の特例と大きく異なるのは、以下の点だ。</p>



<p>●買い替えなくても、賃貸住宅や実家に引越してもよい<br>●売却した自宅について、売却の前日に返済期間10年以上の住宅ローンの残高があること<br>●自宅の売却価格がその住宅ローン残高を下回っていること</p>



<h3 class="wp-block-heading">住宅ローン残高から売却価格を差し引いた額が特例の限度額</h3>



<p>また、この特例で損益通算と繰越控除の対象となる譲渡損失は、売却した前日の住宅ローン残高から売却価格を差し引いた額が限度額となる。</p>



<p>例えば取得費と譲渡費用の合計が3000万円のマンションを2100万円で売却した場合、本来の譲渡損失は差額の900万円だが、売却時の住宅ローン残高が2200万円だったとすると、特例の対象となる限度額はローン残高と売却価格の差額の100万円になる。これを計算式で表すと以下のとおりだ。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>譲渡損失の金額：<br>取得費と譲渡費用の合計3000万円－売却価格2100万円＝900万円</p><p>特例対象の限度額：<br>住宅ローン残高2200万円－売却価格2100万円＝100万円</p></blockquote>



<h2 class="wp-block-heading">特例に必要な手続きは？</h2>



<h3 class="wp-block-heading">売却した翌年と繰越控除を受ける年に確定申告が必要</h3>



<p>この譲渡損失の繰越控除の特例を利用する場合、買い替えの場合でもそうでない場合でも、売却した翌年に確定申告する必要がある。また2年目以降に繰越控除を受ける場合も、損失申告用の確定申告書を税務署に提出する手続きが必要だ。</p>
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		<title>・特定居住用財産の買換え特例について</title>
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		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 03:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bestplaza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[太田市]]></category>
		<category><![CDATA[特例]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>特定居住用財産の買換え特例について マイホームを売った金額より、買換えたマイホームの取得金額の方が大きければ課税されないという制度です。この制度は税金の支払いを免除するのではなく、課税の繰延べといわれます。譲渡資産に対す &#8230; </p>
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				<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>特定居住用財産の買換え特例について</strong></p>



<p>マイホームを売った金額より、買換えたマイホームの取得金額の方が大きければ課税されないという制度です。<br>この制度は税金の支払いを免除するのではなく、課税の繰延べといわれます。<br>譲渡資産に対する譲渡所得税は買換え資産に引き継がれます。<br>この場合、譲渡資産の「取得費」は次の買換え資産に引き継がれますが、「取得日」は引き継がれません。</p>



<hr class="wp-block-separator"/>



<p><strong>&nbsp;譲渡所得の計算</strong><br><strong>譲渡代金＞買換え代金の場合</strong><br>　　①譲渡収入金額…………譲渡代金－買換え代金<br>　　②取得費・譲渡費用…（譲渡資産の取得費＋譲渡費用）×①／譲渡代金<br>　　③譲渡所得………………①－②<br><strong><br>　譲渡代金≦買換え代金の場合</strong><br>　　譲渡所得はなし</p>



<hr class="wp-block-separator"/>



<p><strong>&nbsp;注意点<br></strong>　１ 居住期間は通算年数で判定　特定居住用財産の買換え特例には居住期間が10年という要件がありますが、それはその居住用財産の所在する場所に10年とい<br>　ことであり、引き続き居住している必要はなく、転勤等により一時的にその場所以外に居住している期間がある場合には、通算<br>　して10年以上であればかまいません。また、その10年という期間は譲渡した日までの居住期間をいい、前述した所有期間の計<br>　算とは考え方が違いますので、注意して下さい。<br><br>　２ 土地と建物の所有者が異なる場合でも可<br>　特定居住用財産の買換え特例は、基本的に建物の所有者に適用されます。しかし土地と建物の所有者が異なった場合でも、次の<br>　要件の全てを満たしたときは特定居住用財産の買換え特例の適用を受けることができます。敷地の所有者と建物所有者が、譲渡<br>　時から居住の用に供すべき期間（取得年の翌年末）まで生計を一にする親族関係があるという条件とともに、売った資産・買っ<br>　た資産に次のような条件が付いています。</p>
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