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・不動産取得税

不動産取得税は、家の購入、新築など不動産を取得したときにかかる税金。家を買う場合は「土地」と「建物」それぞれにかかる。税額は土地・建物の課税標準額(固定資産税評価額)に税率「3%」をかけて計算される。

(税率3%は2021年3月31日までの措置。原則は4%)

新築住宅の建物部分については、課税標準額から「1200万円」控除される軽減措置がある(認定長期優良住宅は1300万円まで控除)。
中古住宅は建築時期によって控除額が異なるが、1997年4月1日以降建築の住宅は控除額「1200万円」となる。

不動産取得税(建物)の軽減措置

マンションと不動産取得税

マンション(建物)の各住戸の課税標準額は、専有面積の割合を基に按分して計算されるため、同じマンション(棟)の場合、専有面積が同じなら税額も同じになるのが一般的だ。
ただし、2018年4月1日以降に引き渡しとなる新築タワーマンション(※)は、税制改正により、建物の階数等による差異も課税標準額に反映されることになった。このため上層階の住戸の税額が高めになる傾向だ(床面積が同じで課税標準額が1200万円を超える住戸の場合)。

※2017年1月2日以後に新築された高さ60m超えのマンション。ただし2017年3月31日までに売買契約をした住戸のあるマンションは該当しない

軽減措置を受けられる住宅の条件

(1)1982年1月1日以降に新築された住宅

(2)建築士等によって一定の耐震基準に適合すると証明された住宅

(3)購入後に耐震改修工事を行い、一定の耐震基準に適合すると証明された住宅

土地にかかる税額計算と軽減措置

土地を取得する場合の不動産取得税も「課税標準額×税率3%」で計算されるが、2021年3月31日までに「宅地等」を購入する場合、課税標準額は「固定資産税評価額の2分の1」となる。

さらに、前述の条件に合う住宅が建つ土地や、住宅を3年以内に新築する場合など、一定条件を満たす場合は、次のような軽減措置が受けられる。

不動産取得税(宅地)の軽減措置

(1)45000円
(2)土地1平米当たりの課税標準額×住宅の床面積の2倍(一戸当たり200平米が限度)×税率3%(※)
※2021年3月31日までに上の例の宅地を取得した場合、(2000万円×1/2÷100平米)×(90平米×2)×3%=54万円と計算する

   

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